建物の耐震性についてみなさんはどこまでご存知ですか?近年「耐震」という単語を聞く機会が多いかと思います。耐震とは、地震に耐える性能のことを表します。本ページでは耐震をご理解いただく為のポイントをご紹介いたします。
耐震のこだわり
建物を建てるときの耐震性の基準
自分の敷地だからといって、好き勝手に建物を建てて良いというわけではなく、最低限守らなければならない基準が法律で定められています。その法律が建築基準法です。面積・高さ・仕様・用途などの制限や、構造や技術的な基準が定められており、その中には耐震性に関するものもあります。一般的に言われている「耐震基準」は、建築基準法に盛り込まれた内容を指しており、その基準を守ることで一定の耐震性を確保することができます。
耐震基準の歴史
「耐震基準」は、過去に大きな地震が起きるたびに改正されてきました。大きな改正は下記のとおりです。その中でも、宮城県沖地震を基にした1981年の「壁量強化」は最も大きい改正とされています。一戸建てに関しては、2000年の改正によって地盤調査の事実上の義務づけ、金物の強化義務づけ、壁の配置のルール化等の大きい変化がありました。
耐震・制震・免震の違い
耐震構造は、建物をがっちり固めてスクラムを組み、揺れに対抗します。一方、制震構造や免震構造は、耐震構造にプラスアルファの装置を取りつけることで、揺れを吸収します。耐震構造は地震が起きた時に建物の倒壊を防ぐことを目的にしていますが、制震構造や免震構造は揺れを吸収することで、軽微な損傷まで防止することを目的にしています。また、制震構造と免震構造では、制震構造のほうが、費用が安く導入しやすいのが特徴です。
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■耐力壁で揺れに抵抗する構造
筋交い等の入った耐力壁で揺れに対抗する構造にしたり、部材を補強金物で固定して抜けないようにします。ツーバイフォー(2×4)工法のように「面」で支える工法もあります。
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■制震装置で揺れを吸収する構造
耐震性をしっかり確保した建物の壁の中に、制震装置を取り付けます。地震発生時は建物が揺れる時の振動を制震装置が吸収し、建物の倒壊に加え損傷も防止します。
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■免震装置で揺れを伝えない構造
建物と基礎が直接固定されないように、その間に免震装置を取り付けます。地震が起きた時はボールペアリング等の動きで振動を吸収するため、建物に伝わる揺れを大幅に低減します。
耐震等級1~3が性能の高さを表します
建物の耐震性を知ることができるのが住宅性能表示制度です。住宅性能表示制度は耐震性や耐久性、省エネ性など10の分野にわたる性能を、国が決めた統一基準で評価機関が評価するものです。耐震性に関しては、その評価結果が等級1~3で表されます。等級1が建築基準法に相当するレベルで、等級3が最高等級となります。利用するには、建築会社を通して評価機関に申し込む必要があります。
耐震診断の評価と倒壊の危険性
耐震診断は、予備調査で建築物の概要や使用履歴、増改築、経年劣化、設計図書の有無の内容を確認し、耐震診断のレベルを判断します。調査結果から構造の耐震性の検討と評価を行い、耐震診断実施後、耐震補強および概算工事費を検討します。耐震診断には目的に応じて3段階のレベルがあります。耐震性能1.0以上にしましょう。
耐震チェックポイント
耐震診断の対象となる建物は、以下に該当するものとなります。
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木造在来工法2階建て以下の建物であること
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。 -
持ち家であること
借家の物件の耐震診断は承ることができません。
ご自身、またはご家族の持ち家であることが耐震診断の条件となります。
耐震診断について
国土交通省住宅局監修の診断と補強に準じて、地盤・基礎・壁の老朽度・壁の割合・建物の形・筋交いをお調べし、耐震等級を診断いたします。
また、耐震診断を実施するにあたり、補助金制度を利用し、補助金の交付を受けることもできますのでお気軽にお問い合わせください。
※昭和56年(1981年)6月以降に建てられた建物についても、診断及び補強案、改修設計、補強改修工事の対応を承ります。
※特殊な工法や形状である住宅は、耐震等級が出せない場合があります。
具体的には、平面混構造(木造住宅なのに一部がRC造や鉄骨造がある物件)やスキップフロア建物(中二階のある建物)は一般的な耐震診断法では評価できません。